健康・介護のまめ知識

2020年1月14日

来年度の介護保険改正の動き

1. 主任ケアマネを管理者の要件とする件
 →現在、令和3年4月から施行の予定であったが、令和6年3月まで延期が決定
[内容]
 日本介護支援専門委員会をはじめとして反対意見が多数あがる。全国にある居宅介護支援事業所のうち、現在、主任介護支援専門員が滞在している事業所は48.6%しかなく、閉鎖に追い込まれる事業所が出てくることを懸念。


2. ケアマネ業務に対して利用者から料金を1割徴収する件

 →令和4年の改正まで延期が決定
[内容]
 本来の専門的視点からのケアマネ-ジメントが崩れる可能性がある。利用者や家族が「お金を払っているから」と様々な意見を押し付けたり、本来必要なサ-ビスよりも料金負担を減らすためにサ-ビスを削ることも危惧されている。煩雑な領収書発行などケアマネの業務負担にもつながる。
 実施されると平均月¥1500円程度の負担と言われているが、年金生活者には厳しい。


3. 軽度者の訪問介護(家事支援)を給付から都道府県の総合事業に移行する件
 →次回の改正まで延期が決定
[内容]
 前回の改正では、要支援者を総合事業に移行しているが、都道府県により体制整備に差があるため。次回の改正で施行される可能性は高い。


4. 介護負担割合2割、3割の対象者を増やす件
 →実施の方向
[内容]
 前年の所得が一定以上の富裕層高齢者に負担を担って貰う
 サ高住などに入居されている場合また入居を考える場合に、生活費に加え介護保険利用料金が負担となり、安価な施設入居への動きが加速されることは考えられる


5. 介護保険負担限度額軽減の対象額を変更する件
 →実施の方向
[内容]
 世帯を別にしている配偶者が市民税課税者の場合や預貯金等の金額が1000万円(夫婦の場合は配偶者と合わせて2000万円)以下の場合に適用されているが、対象金額を500万円の間で引き下げる。
 制度を利用できる対象者が減ること、利用する場合の実費負担が増加することは明白。なかには特養入居継続が負担になる家族も出でくることが懸念される。

ふじのもり居宅介護支援事業所

ページトップへ戻る