健康・介護のまめ知識

2020年3月 1日

介護保険をお持ちの方のリハビリについて

今回は、外来でリハビリテーションを受ける際の法律について解説したいと思います。

外来リハビリテーション(以下リハビリ)は医師からの指示が必要となります。これは入院でも同様ですが

違いは、指示された日を開始日として150日経過(約5ヶ月)すると

1ヶ月の間に13回までしかリハビリを受ける事ができなくなります。

消炎鎮痛処置と言われる電気治療、牽引治療は回数には含まれないので何回でも問題ないですが、

理学療法士等のスタッフとの1対1でのリハビリが13回にあてはまります。

また

介護保険をお持ちの方

は150日を超えると診察、電気治療、牽引は先ほどの記載通り可能ですが、

理学療法士等と1対1で実施するリハビリが出来なくなります。

怪我や病気で受診し、リハビリを開始となるのですが、開始から150日を超えると維持期と呼ばれる期間に入ります

2019年4月からの法律で、

「維持期のリハビリは病院で行う医療保険ではなく、介護保険を使用して行うように」

と決まったため

このような事がおこっています。

したがって、介護保険をお持ちの方々はどうすれば良いのかという問題が生じています。

まずは、受診先の病院に相談することが必要ですが、担当されているケアマネジャーさんにも今回の法律

については連絡されているはずなので、そちらに相談して頂く必要があります。

当法人の場合は 

リハビリテーション課 松井 または 植野

が担当しておりますので、詳しく知りたい等があれば

お気軽にご相談ください。

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