健康・介護のまめ知識 2016年2月29日 マイナンバ-(個人番号)について 本年1月より、マイナンバ-制度の開始に伴い、介護 保険分野においても申請書類等にマイナンバ-を記載す るとの改正がありました。 マイナンバ-の記載が必要となる申請書は、被保険 者証交付申請、被保険者証の再交付、負担割合証の交 付、要介護更新認定・区分変更認定、高額介護サ-ビス 費支給申請介護保険負担限度額認定申請、サ-ビス計 画の作成依頼・・等々、総ての申請時に提示していただく ことになりました 申請時へのマイナンバ-記入は、基本的に被保険者 (ご本人)が行ないますが、ご本人による記入が難しい 時はケアマネジャ-が代筆しても差し支えありません 但し、マイナンバ-を記録しておいたり、コピ-をして 保管することは認められません例えば、マイナンバ- を記載した書類の写しを事業所で保管する場合は、マイ ナンバ-が復元できないように抹消しなければなりませ ん。 居宅介護支援事業所として以上を尊守すると共に、ご 利用者の皆様には申請代行がスム-ズに行なえるよう、 ご協力をお願い致します ふじのもり居宅介護支援事業所ひとくちメモ 平成28年3月1日 « 前へ | 健康・介護のまめ知識一覧 | 次へ »