健康・介護のまめ知識

2011年1月31日

高額医療について

「知らなきゃ損! 高額医療制度」

1,高額療養費制度とは?

高額療養費制度とは、1ヶ月に支払った医療費が一定額(自己負担限度額)を超える場合には、 その額が手続きをすれば返還されるという制度です。

疾病により病院に長期入院したり、高額な医療を受ける場合には、医療費の自己負担が高額になる場合が多々あります。 そのような場合に、家計の負担を軽減させるための措置として、自己負担限度額を超えた分の医療費が返還される制度があります。(自己負担額を超えた医療費は一旦支払った後に、返還される制度です。)

 自己負担限度額は、それぞれ個人の年齢、世帯、所得状況に応じ、高額療養費の支給額は、 1ヵ月に医療機関に支払った自己負担額から自己負担限度額を差し引いて決まります。

高額医療写真
2,70歳未満の方 医療費の自己負担限度額(1か月あたり)

対象者

自己負担限度額(月額)

多数該当

上位所得者

150,000円+(医療費-500,000円)×1%

44,400円

一般

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

低所得者

35,400円

24,600円

3,70歳以上の方 医療費の自己負担限度額(1か月あたり)

対象者

自己負担限度額(月額)

多数該当

世帯単位(入院・外来)

個人単位(外来のみ)

現役並み所得者

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

44,400円

一般

44,400円

12,000円

-

低所得者Ⅱ

24,600円

8,000円

-

低所得者Ⅰ

15,000円

8,000円

-

4,人工透析患者、血友病患者等の場合

自己負担限度額1万円。ただし、人工透析を要する70歳未満の上位所得者及びその被扶養者については自己負担限度額2万円。(健康保険特定疾病療養受療証の申請・交付・提出要)

5,計算する上での注意点(同一医療機関の定義)

病院、診療所ごとに計算

複数の病院、診療所で診察を受けた場合は、それぞれ別に計算

医科、歯科は別計算

同一病院で医科、歯科両方を利用した場合、別に計算

入院、外来は別計算

入院と外来は別計算

処方箋による調剤

処方箋により薬局で調剤を受けた場合、支払った金額は処方箋を発行した病院での医療費として計算

月ごとに計算

該当月の初日から月末までを1か月として計算する

※同月内同一医療機関が原則のため、月をまたがった場合(月末から月初に入院した場合など)や、医療機関をまたがった場合は、高額な療養費を負担していても合算されないため自己負担限度額を超えずに支給を受けられない場合がある。

6,高額療養費返還のための手続き

高額療養費制度を利用するための手続きには、病院・診療所などの領収書、保険証、印鑑、銀行の通帳等が必要になります。(高額医養費の支給は、診療を受けてから3ヵ月ほどの期間を要します。)

7,高額療養費の現物給付化

平成19年4月より、70歳未満の方でも入院に限り所定の手続きをふめば、高額療養費を病院などの窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができるようになりました。この制度を利用するには、事前に「健康保険限度額適用認定証」の交付を受ける必要があります。病院などの医療機関で認定証と保険証を提示してください。
(従来、自己負担限度額を超えた分について後に支給されていた。)

7,付加給付制度

企業等の健康保険組合や共済組合では、自己負担額が20,000円を超えたとき、その超えた額が付加金として給付される付加給付制度がある場合があります。

以上、高額医療費制度についてご案内させて頂きました。(担当者 すこやか)

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