健康・介護のまめ知識
2010年8月16日
高齢者虐待について
「高齢者虐待の防止、高齢者虐待の養護者に対する支援等に関する
法律」が平成18年4月に施行されました。
高齢者虐待は下記のように分類されています
・身体的虐待
身体に外傷を与え、または与える恐れがある暴行を加えること
・介護放棄、放置
衰弱させるような著しい減食、または長時間の放置
・心理的虐待
著しい暴言、または著しく拒絶的な対応、その他高齢者に著しい心
理的外傷を与える言動
・性的虐待
わいせつな行為をすること、またはわいせつ行為をさせること
・経済的虐待
養護者または親族が、養護する高齢者の財産を不当に処分する
こと、その他不当に財産上の利益を得ること
"虐待かな?"と思われたら・・・・
"虐待かな?" "自分から声をかけにくい" "このままだと心配"と思わ
れたら、ひとりで抱え込まずに相談窓口へお知らせ下さい。
虐待の疑いのある高齢者を発見された方は通報するように努力するこ
と、その高齢者に「生命または身体に重大な危険が生じている」場合に
は通報しなければならないと定められています。
深草学区であれば
深草支所支援保護課 ☎ 642-3574
京都市長寿すこやかセンター ☎ 354-8741
深草中部地域包括支援センター ☎ 642-5155
(※通報・相談した方を特定するような情報が漏れることは一切ありませ
ん)
虐待が深刻化・長期化してしまう前に早期に発見、対応することが
重要です。日頃の地域での見守り、支え合いが早期発見や未然防止
につながります。
高齢者虐待を防止する地域づくりを進めなければと痛感します
ふじのもり居宅介護支援事業所 一口メモ
平成22年8月16日