健康・介護のまめ知識

2017年5月 1日

平成30年度・介護保険はどう変わる!

 介護保険の改正が、平成29年1月からの通常国会で改正介護保険法案が審議の上、平成29年4月から5月にかけて可決確定のうえ成立の見通しです。

 介護保険法の本法の表現は非常に漠然としたもので、その詳細は省令で定められます。従いまして、細部の規程などは平成29年6月頃に発出される省令通知を待つ必要があります。

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①要介護認定の更新期間延長となる

 更新期間を長くすることによって、介助者の負担も軽減できます。また状態が安定している人は二次判定の簡素化も検討されています。

 要介護認定の更新期間の延長があります。要介護認定の更新は現在の24ヶ月から最大36ヶ月となり、状態安定者は二次審査が省略される予定です。これは、今後に急増する高齢者への自治体の負担軽減が目的である。実施は早ければ、平成29年度からとなるかも。もちろん、状態が急に変化した場合には、有効期間内でも要介護認定を再度受けられるのは今後も変わりません。

②自治体の評価による報酬、目的達成費の支払い

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元気な高齢者が増えれば国が自治体へ報奨金を払うという制度

 介護保険部会で、高齢者の要介護度が改善した自治体を財政支援する仕組みを導入するよう提案があったようです。
要介護度が悪化すると介護費用が膨らむため、増え続ける介護費用の抑制を図ることを目的とします。

③地域密着型通所介護の総量規制

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 人気のあるエリアで、住んでいる人以上に通所介護が出来ないよう規制されるというもの

「供給量が多いと考えている地域もある」と説明。「小規模多機能型居宅介護などの普及をさらに進める必要があることも踏まえれば、競合サービスとなり得る小規模デイサービスの指定を市町村が拒否できる仕組みを導入してはどうか」と打ち出したものです。

④訪問介護の生活援助サービスと総合事業への移行延

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 地域全体で高齢者を支え、高齢者自身も自らの能力を最大限に生かして、要介護状態にならないように予防することが大切。その取り組みとして、介護保険制度に介護予防・日常生活支援総合事業という。いままで要支援1,2で行われていたサービスがここに移行されている。

 介護保険を使う際に受ける要介護認定の判定には、大きく「要支援」と「要介護」があります。
「要支援」は手助けは必要なものの改善する可能性が見込まれるという判定で、「介護予防サービス」を受けることができます。
新しい制度は「介護予防・日常生活支援総合事業」と言い、「新総合事業」や「総合事業」と呼ばれます。

 生活援助サービスの総合事業への移行を延期するとともに、生活援助の介護報酬の引き下げを行うとしました。
報酬引下げは、人件費に直結するため、人員基準を緩和して新たな担い手を活用してのサービス提供を認める方向が検討されます。

平成28年10月12日の介護保険部会に於いて厚労省は、平成30年度から訪問介護の生活援助サービスを市町村の総合事業への移行を延期するとしました。

⑤利用者の自己負担割合の見直し(負担増)

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 厚生労働省は1月19日、全国厚生労働関係部局長会議を開催し、介護保険の自己負担を3割に引き上げる基準を、年収340万円(年金収入のみの場合は344万円)以上とする考えを示しました。2月上旬に改正法案を国会に提出する見通しです。

⑦介護療養病床について。。。廃止へ

まめ2.jpg介護療養病床の廃止と、新しい医療内包型と医療外つけ型への移行は3年間の経過措置を設けて実施。一部屋の面積は8㎡の方向が出されています。

 介護療養型医療施設とは、比較的重度の要介護者に対し、充実した医療処置とリハビリを提供する施設です。主に医療法人が運営する施設で、多床室もあることから比較的少ない費用負担で利用できます。療養病床とも呼ばれます。

⑧福祉用具貸与の価格

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いままで業者提示価格(業者によって異なる)で評価していたものが、一定の上限を設けて評価されるというもの(悪質な販売価格吊り上げを防ぐ目的です。)

事業者が都道府県や市町村に貸与価格を届け出る際に、あらかじめ上限を設け、それを超える場合は、自治体の了解を必要とするイメージです。
「極端に高い額」の基準をどのように設定するかは今後の議論になるが、実現すれば問題視されている「外れ値」の是正に大きな効果を発揮します。

※以上が、現時点で分かっている「介護保険改正の内容」ですが、今だ正式決定されていない部分も多く、今後見守って行く必要があると思います。

ショートステイ「だてまち」 施設長

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