健康・介護のまめ知識

2010年3月15日

車いすやベッドのレンタルについて

 平成19年4月より、要支援・要介護1と認定された方については、従来のように

車いすや特殊寝台(ベッド)の貸与利用が基本的には認められなくなりました。

 けれども軽度と認定された方であっても福祉用具を利用することで自立した生活を営むことができたり、介護する方の負担を減らすことができる、言い換えれば、その福祉用具を使用しなければならないような支障を抱えている方への施策が設けられていますsign03

 例えば・・・・

  ①車いす  歩行困難、移動の支援が必要think

  ②ベッド   起き上がりや寝返りが困難bearing

①のよう状況に置かれている方については、主治医からの情報が記入された文書を入手する

②については福祉用具貸与確認書と主治医意見書(診断書)、担当者会議録を提出する

以上の手続きをケアマネジャーが行うことによって貸与サービスを利用することができます。

 他にも軽度認定者の方に認められない品目がありますが、同様に必要な根拠を裏付ける医師の意見書や担当者会議を開催した記録等を添付して申し出することで利用できます。

 詳細については、担当のケアマネジャーにお訊ねくださいok                                

      cloverふじのもり居宅介護支援事業所 ひとくちメモclover 

                                平成22年3月16日cherryblossom   

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