健康・介護のまめ知識

2016年2月29日

マイナンバ-(個人番号)について

    本年1月より、マイナンバ-制度の開始に伴い、介護 分野においても申請書類等にマイナンバ-を記載す 改正がありました。  マイナンバ-の記載が必要となる申請書は、被保険 証交付申請、被保険者証の再交付、負担割合証の交 付、介護更新認定・区分変更認定、高額介護サ-ビス 費支給申請介護保険負担限度額認定申請、サ-ビス計 の作成依頼・・等々、総ての申請時に提示していただく ことになりました  申請時へのマイナンバ-記入は、基本的に被保険者 (ご本人)が行ないますが、ご本人による記入が難し 時はケアマネジャ-が代筆しても差し支えありませ  但し、マイナンバ-を記録しておいたり、コピ-をして 保管するとは認められません例えば、マイナンバ- 記載した書類の写しを事業所で保管する場合は、マイ バ-が復元でないように抹消しなければなりませ ん。  居宅介護支援事業所として以上を尊守すると共に、ご 者の皆様には申請代行がスム-ズに行なえるよう、 ご協力をお願い致します      ふじのもり居宅介護支援事業所ひとくちメモ                                                  平成28年3月1日  
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